グーグル、秘密デザインについて権利を取得。その内容は未だに秘密のまま。

グーグル、『秘密意匠制度』を利用して秘密デザインについて権利を取得。
日本には、秘密裏にデザインについて独占権を取得できる制度がある。

弁理士の富田です。

 

日本には、物のデザインや形状を保護する制度として『意匠制度』呼ばれるものがあります。
この制度を利用して、斬新なデザインを意匠登録することで、
そのデザインを20年間独占する権利(意匠権)が与えられますが、
その代わりに、登録したデザインが速やかに官報に掲載され、一般公衆に公開されることになります。
つまり、意匠登録されれば、誰でもそのデザイン内容を確認することができるようになるわけです。

 

しかし、『デザイン』というのは、誰でも簡単に摸倣・盗用することができますから、
一般公衆に公開されると、ライバル会社等による摸倣・盗用の危険性に曝されることになります。

 

したがって、斬新なデザインについてたとえ意匠権を取得できたとしても、
権利内容(デザイン)がすぐに公開されると、意匠権者にとって都合が悪いときがあります。

 

そこで、日本の意匠制度には、『秘密意匠』と呼ばれるものが用意されています。
意匠登録を申請する際に、『秘密意匠制度』を利用する旨を申請すると、
登録日から最大で3年間、登録されたデザインの内容を秘密にすることができます。

 

つまり、デザインに関する権利を、誰にも知られずに秘密裏に取得し、
その秘密状態を最大で3年間保持することができるわけです。

 

この秘密意匠制度を利用してデザイン権(意匠権)を取得したのが、米国のグーグル。
いまだに秘密意匠の状態なので、現時点で分かっている事実は以下の内容だけ。
(全文PDFはコチラ

【権利番号】意匠登録第1462839号
【登録日】平成25年1月25日
【権利者】グーグル・インコーポレイテッド

 

おそらく、3年の秘密期間を確保していると思われるので、
登録されたデザイン等の権利内容が公開されるのは、平成28年2月頃になる見通しです。
それまでは、原則として、誰もそのデザインを見ることができません。

 

グーグルが隠そうとするデザイン。
グーグルグラスなのか、それとも新たなデバイスなのか…。その内容、非常に気になりますね。
時期がきましたら、秘密が解除されたデザインをご紹介したいと思います。
★続きの記事はコチラ

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

contact03

 

Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
※ 富田弁理士へのEMAILはコチラのメールフォームよりお願いいたします。

Firm Profile

【企業名】富田国際特許事務所

 

【代表者】弁理士 富田 款

 

【所在地】〒105-0001
東京都港区虎ノ門 1-16-9 双葉ビル5F

 

【連絡先】
TEL:03-6205-4272 FAX:03-3508-2095
※弁理士 富田に直通です。

Calendar

2014年1月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Popular Articles

  1. 1

    特許出願をした後で『発明者』を追加できるか

  2. 2

    他人の特許公報(明細書や図面など)をコピペする行為

  3. 3

    アイホン株式会社の登録商標『iPhone』、、、なぜこんなことに

  4. 4

    パソコンの『マウス』、その世界初の特許の内容とは…

  5. 5

    包袋書類(特許庁に対する手続き書類)の閲覧で注意すべき事項②

関連記事