ヒトの手術方法・治療方法について特許は取れるのか
弁理士の富田です。
インプラントなどの特許申請を扱うこともあって、
「ヒトの手術方法・治療方法について特許は取れるのか」
この質問を受けることがあります。
結論から言えば、日本では、今のところ(2014年4月現在)、
このような発明について特許を受けることができません。
なぜなら、
治療方法や手術方法などは、
「人道上、広く開放すべき」との理由で、特許を与えないことを、
国が明言しているからです。
しかし、諸外国の一部では、手術方法・治療方法について特許の取得が認められていることもあり、
外国法人による日本国特許出願のなかには、手術方法や治療方法について申請するものが多く見られます。
では、このような、手術方法や治療方法についての特許出願が申請された場合、
日本の特許庁においてどのように扱われるのか。
実は、手術方法や治療方法についての特許出願に対しては、問答無用に、
下の画像に示すような拒絶理由が通知されることになっています。
上記のとおり、特許出願書類において、
権利化を求めるアイデアとして、手術方法や治療方法が記載されている場合には、
斬新か否かといった実体的要件について審査するまでもなく、
即刻拒絶されることになっています。
したがって、少なくとも今の日本では、
手術方法や治療方法について特許権を取得する術は無いといえます。
もっとも、治療装置や治療薬など、『物』のアイデアとして
特許を申請する場合には、権利化の道が残されていると言えます。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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