特許出願書類への『登録商標』の記載について

特許出願書類への『登録商標』の記載について

弁理士の富田です。

特許の申請書類への『登録商標』の記載について、特許庁は、
・登録商標を使用しないと対象物を表現できない場合に限って使用し、
・使用する場合には、カッコ書などで登録商標である旨を記載するように、
とコメントしています。

 

これには様々な理由があるわけですが、主な理由としては、
・商標というのは、言葉の持っている意味(品質・組成・構成など)が一定であるわけではないため、不明確な場合があり、また、
・登録商標の権利者に不利益を与えるおそれがある、
といった理由が挙げられます。

 

このルールに反して、登録商標を申請書類(特に特許請求の範囲)に記載すると、
原則として、記載不備の拒絶理由を受けることになるので、注意が必要です。

 

なお、特許庁の発表によれば、使用頻度の高い「登録商標」のリストとして、
次のものを挙げています。

セロテープや宅急便、QRコードなど、
普通名称であると勘違いし易いものもあるので、
注意が必要です。

 

ウィンドウズ
ウォシュレット
セロテープ
宅急便
テフロン
フェースブック
フォトショップ
ポラロイド
マジックテープ
マジックファスナー
万歩計
ANDROID
BLACKBERRY
Blu-ray
BLUETOOTH
FACEBOOK
FeliCa
HDMI
iPad
iPhone
iPod
JAVA
JAVASCRIPT
Linux
PENTIUM
PHOTOSHOP
QRコード
TEFLON
TWITTER
UNIX
WINDOWS
YouTube

 

したがって、上に掲げた、セロテープやWindows、iPhone、QRコードといった登録商標を
特許申請書類に記載する場合には、「(登録商標)」などの注意書きを併記する必要があります。

 

なお、言うまでもないことですが、
特許権の権利範囲を決定づける特許請求の範囲では、
・「セロテープ」 → 「粘着テープ」
・「Windows」 → 「オペレーティングシステム」
・「iPhone」 → 「携帯型情報端末」
・「QRコード」 → 「二次元コード」
といった具合で、包括的な普通名称で技術的特徴を表現する必要があります。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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