意匠法によるフォントデザインの保護 ~日米の違い~

意匠法によるフォントデザインの保護 ~日米の違い~

 

弁理士の富田です。

『フォントデザイン』。
イラストレータやフォトショップなどのソフトウェアを使っていると、
世の中には様々なフォントがあるのだということに気付かされます。

 

さて、この『フォントデザイン』、
アメリカでは、
デザインパテント(日本の意匠法に相当)による保護対象となっています。

 

例えば、以下のようなフォントデザインが、
デザインパテントとして実際に登録されています。

 

『フォントデザイン』に関する米国のデザインパテント

『フォントデザイン』に関する米国のデザインパテント

 

このフォントデザイン、言うまでもなく、
米国での申請時には独創的で斬新なデザインだったのでしょう。

 

一方、2014年現在における日本の意匠法では、
その保護対象を『物品の外観』に限定しています。

したがって、
仮に独創的で斬新なデザインのフォントを創作したとしても、
フォントデザインそのものは物品に該当しないため、
日本ではフォントデザインを意匠登録できないということになります。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【企業名】富田国際特許事務所

 

【代表者】弁理士 富田 款

 

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東京都港区虎ノ門 1-16-9 双葉ビル5F

 

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TEL:03-6205-4272 FAX:03-3508-2095
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