【特許出願】拒絶査定後~不服審判請求前における面接の可否

特許出願の拒絶査定後、不服審判請求前において、面接審査は可能なのか・・・

 

弁理士の富田です。

 

特許出願における「拒絶査定」。

多くはありませんが、審査官側の誤解などが原因で、
残念ながらこのような結果に至るケースもあります。

 

審査官側の誤解等により拒絶査定を受けた場合、
多くは拒絶査定不服審判を請求することになりますが、

確実に権利化(特許査定)に導くために、
出願人から「審判請求前の面接審査」について問い合わせを受けることがあります。

 

ここで、
特許出願の審査で拒絶査定を受けますと、
その時点で審査は終了していますから、
「特許出願の拒絶査定後~不服審判請求前」の時期において、面接審査は可能か否か、という疑問が生じます。

 

この点については、
特許庁は以下のとおりに公表しています。

 

拒絶査定後の面接に関する特許庁公式見解

拒絶査定後の面接に関する特許庁公式見解

 

したがって、一定の条件を満たせば、
原則として、特許出願の拒絶査定後~不服審判請求前における面接は可能だと言えます。

 

ただし、審査官によっては、
面接をしない他の出願との公平に欠ける、などの理由で面接審査を拒むケースもあります。
(単に面倒なだけだと思いますが...)
この場合に無理強いすると、審査官の心証に悪影響を与えることもありますので、慎重な判断が必要です。

 

また、時期にかかわらず、
面接審査は無条件に認められるものではない点にも留意する必要があります。

例えば、
・事前連絡をする。つまり、いきなり特許庁に行ったり、いきなりFAXをしない。
・具体的な応答案(意見書案、補正書案)を提示する。
・提出期限の間近でないこと。
などのルールを守る必要があります。

 

具体的には、以下に挙げられているような「不適切な面接等の事例」に該当しないように、
十分に注意する必要があります。

 

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本日もお読みいただいて有難うございました。

虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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