PCT出願(国際特許出願)における優先権証明願の提出
弁理士の富田です。
PCT出願(国際特許出願)における優先権証明願。
特許の手続きに不慣れな方にとっては、
???…な話題ですが、
備忘録として書き残したいと思います。
PCT出願(国際特許出願)が優先権主張を伴う場合、
優先権書類を所定期間内に提出する義務が生じます。
この「優先権書類」の提出方法・提出期限について、
日本特許庁は次のとおりにコメントしています。
つまり
国際出願の日から3日以内に
優先権証明願(PCT)を添付した手続補足書を
受理官庁(特許庁にある部署)に提出します。
では、
優先権証明願(PCT)を3日以内に提出しなかった場合、どうなるのか?
(例えばうっかりミスで忘れていた場合など)
何らかのペナルティーが発生するのか?
この点、特許庁は公式にコメントしていませんが、
実務上は、3日を過ぎても優先権証明願(PCT)を提出することが可能です。
具体的には、
3日を過ぎても優先権証明願(PCT)が提出されていない場合、
特許庁の国際出願担当から「提出すべき」旨の電話連絡がくるので、
例えばうっかりミスで提出を忘れていた場合などであっても、
出願人や代理人は、(3日を過ぎていても)優先権証明願を提出できるとのこと。
なお、
上記は(現時点で)単に実務上認められているに過ぎませんから、
指定された期間内に提出すべきことは言うまでもありません。
本日もお読みいただいて有難うございました。
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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