他人の権利(特許権や商標権など)の登録証について、当該他人が再交付請求できるのか・・・
弁理士の富田です。
自分は権利者ではないけれど、
他人の権利(特許権や商標権など)の登録証を入手することはできないか?
極稀なケースですが、こういった相談を受けることがあります。
他人の権利の登録証を何の目的で使うのか、
よーく聞いてみると、様々な事情があるわけですが、
それはさておき、
他人の権利の登録証について再交付請求できるか否かについて
今日は(備忘録も兼ねて)書きたいと思います。
結論から言うと、
特許権や商標権といった他人の権利の登録証について、
当該他人が再交付を請求することはできません。
なぜなら、
登録証の再交付を請求できる者は、
「特許証や登録証の交付を受けた者」、すなわち、当該権利の設定登録時の権利者
に限定されるからです。
したがって、
特許権や商標権の権利者でない「他人」は勿論のこと、
譲渡等によって、権利を(登録後に)譲り受けた者であっても、
登録証について再交付を請求することはできません。
ただし、そうはいっても「どうしても他人の権利の登録証がほしい」という場合には、
当該権利について「特許証や登録証の交付を受けた者」から、
再交付請求を行うことについて「委任状」を貰うことで、
実質的に、その他人が再交付請求できることになります。
本日もお読みいただいて有難うございました。
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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