AIとおしゃべりした「長さ」で特典がもらえる ― KDDIの特許に学ぶ、AIのアイデアが特許になる分かれ目

一言でいうと

お店の端末でAIとおしゃべりすると、話した長さに応じてクーポンなどの特典がもらえる。KDDIのこんなアイデアが、2025年に特許になりました(特許第7711334号)。

図で見るとこうなります

特許第7711334号公報 図1:利用者・端末・情報処理装置と、対話情報から特典内容を決定する流れ(重要部分に色付け)
出典:特許第7711334号公報 図1(重要な部分に色付け)
  1. 利用者が、お店の端末(1)でAIと対話する
  2. 端末は、その対話の情報を情報処理装置(2)に送る(緑)
  3. 情報処理装置は、対話の長さに応じて特典の内容を決める(黄)
  4. 決まった特典を利用者に渡す

AIが話題にするのは、利用者が以前に買った商品です。たとえば「この前買ったコーヒー豆、どうでした?」といった会話になります。明細書では、このAI(対話エージェント)は、利用者が過去に購入した商品に基づく話題で対話するように学習された大規模言語モデル、と説明されています。

特許になった内容(請求項1)

特許の権利の範囲は「請求項」という文章で決まります。この特許の請求項1は、次のとおりです。

ユーザを識別するためのユーザID(identification)と、前記ユーザが商品を購入した購入履歴とを関連付けて記憶する記憶部と、
端末から、前記ユーザIDを取得するユーザ情報取得部と、
前記ユーザと、前記ユーザ情報取得部が取得した前記ユーザIDに関連付けられている前記購入履歴に含まれる前記商品に基づく話題について対話する対話エージェントとの対話内容を取得する対話取得部と、
前記ユーザと前記対話エージェントとの対話の長さに基づいて、特典内容を決定する決定部と、
前記決定部が決定した前記特典内容を示す特典を前記ユーザに付与する付与部と、
を有する情報処理装置。

驚くほど短い請求項です。そして、AIの中身(どんな仕組みで会話するか)は一言も書かれていません。書かれているのは、「何を話題にするか(買った商品)」と「会話の結果をどう使うか(長さで特典を決める)」だけです。

審査の流れ:一度は「ありふれている」と言われた

時期 できごと
2025年2月 出願(早期審査を利用)
2025年5月 特許庁から「拒絶理由通知」。購入履歴をもとにクーポンを出す技術と、利用者と対話するAIの技術は、それぞれ以前からある。組み合わせれば簡単に思いつく、という理由
2025年6月 出願人が請求項を直して反論
2025年7月 特許になる(出願から約4か月半)

決め手になったのは、請求項のたった一か所の修正でした。

  • 直す前:特典を「対話の長さ及び内容の少なくともいずれかに基づいて」決める
  • 直した後:特典を「対話の長さに基づいて」決める

出願人は意見書で、利用者はAIと話すことを恥ずかしいと感じて途中でやめてしまいがちで、会話の長さに応じた特典が、会話を続ける動機づけになる、という効果を主張しました。この発明の効果は、明細書でも「対話エージェントと対話する動機づけをユーザに提供することができる」と書かれています。

ここから学べること

  1. 「AIを使う」だけでは特許になりにくい。AIと会話すること自体は、もうありふれた技術です。特許になったのは、「会話の長さで特典を決める」というAIの使い方でした。
  2. AIの中身を書かなくても特許になる。請求項には、AIの仕組みは何も書かれていません。大事なのは、AIに何をさせ、その結果を何に使うかです。
  3. 「予備の請求項」が効く。最初の審査で、請求項2以下(会話が長いほど特典を大きくする、AIが勧めた商品を優遇する、など)は「拒絶の理由を発見しない」とされていました。出願の時点で、言い方を変えた予備の請求項をいくつも用意しておいたことが、短期間で特許になった理由の一つと考えられます。

まとめ

「AIとおしゃべりしたら特典がもらえる」――一見すると思いつきのようなアイデアでも、AIの使い方に工夫があれば特許になります。逆に、「AIで〇〇する」というだけでは、審査で「ありふれている」と言われがちです。自社のサービスのどこに工夫があるのかを見極め、それを請求項に書き、予備の請求項も用意しておくことが大切です。

自社のAIサービスの特許についてのご相談は、お問い合わせフォームよりお寄せください。

富田国際特許事務所 弁理士 富田款

Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
※ 富田弁理士へのEMAILはコチラのメールフォームよりお願いいたします。

Firm Profile

【企業名】富田国際特許事務所

 

【代表者】弁理士 富田 款

 

【所在地】〒105-0001
東京都港区虎ノ門 1-16-9 双葉ビル5F

 

【連絡先】
TEL:03-6205-4272 FAX:03-3508-2095
※弁理士 富田に直通です。

Calendar

2026年10月
月 火 水 木 金 土 日
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Popular Articles

  1. 1

    「学習済みモデル」の明確性要件 ― AI特許の「明確でない」は書き方で起きる(登録特許50件の審査経過から)

  2. 2

    AIとおしゃべりした「長さ」で特典がもらえる ― KDDIの特許に学ぶ、AIのアイデアが特許になる分かれ目

  3. 3

    もと従業員から商標権侵害の警告を受けた場合・・・

  4. 4

    懐かしの『たまごっち』、アメリカでも特許権が取得されていた…

  5. 5

    アップルの次の目玉商品『iWatch』、商標権の取得で難航中

関連記事