プリンやゼリーなどの『容器一体型食品』の保護。
プリンやゼリーなどの柔らかい菓子類のデザインをどう保護するのか。
弁理士の富田です。
『プリン』という菓子類は、必ず容器と一体で販売されています。
『ゼリー』も同様です。
こういった菓子類の外観に独創的な特徴がある場合、
当然、意匠制度を利用して保護することが可能なわけですが、
ここで一つ問題があります。
一つの意匠登録申請で登録が認められるのは、
一つの物品についてのデザインに限定されます。
したがって、上記の事例でいえば、
一つの意匠登録申請で、
・中身の菓子部分と
・外側を覆う容器の
二つの物品のデザインを登録することはできません。
そこで今日は、
こういった『容器一体型食品』のデザインが
意匠制度でどのように保護されているのか、
その具体的事例を紹介したいと思います。
まずはじめに紹介するのが、こちらの登録意匠。
画像をクリックすることで意匠権の全文PDFを閲覧できます。
プリンやゼリーなどの『容器一体型食品』の場合は、
『成形器』、つまり容器のデザインを意匠登録して、
間接的にその中身のデザインを保護するといった方法があります。
次に紹介するのが、こちらの登録意匠。
画像をクリックすることで意匠権の全文PDFを閲覧できます。
はじめに紹介した事例では、『容器』を単独で登録していましたが、
あくまでも『中身』のデザインについて登録を希望する場合には、
上の意匠権に示されるように、その中身のデザインについて意匠登録申請するとともに、
容器に収容した状態を『参考図』として提出するといった方法もあります。
なお、容器に入れた状態の全体デザイン(つまり容器+中身)について意匠登録申請すると、
二物品が描かれているといった理由で拒絶されることになるので、その点に注意が必要です。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
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