科学技術の世界では、テクニカルタームを無理にカタカナ等で記載するよりも、
英語表記した方が分かり易い場合がある。
そこで、日本の特許出願のタイトル、すなわち『発明の名称』を英語表記できるかが問題となる。
弁理士の富田です。
最近、特許出願のタイトル、つまり発明の名称を英語表記できるか否かについて、
特許庁の見解を確認したことがありました。
発明の名称を外来語で表現する場合、
対応する日本語あるいはカタカナで書けば済むことではありますが、
クライアントによっては(極稀なケースではありますが)、
発明の名称を英語で表記することを希望する場合があります。
この点について特許庁が出した結論は『No』なわけでありますが(理由は教えてくれませんでしたが)、
実際には、発明の名称の一部に英語表記を含む特許出願は珍しくありません。
IPDLで公開特許公報を検索すれば、タイトルに英語を含む特許出願は数えきれないほどあります。
おそらく、発明の名称のすべてを英語表記した場合には、補正指令等を受けることになり、
一部に英語表記を含む場合には、常識的に理解できるか否かで判断されることになると予想されます。
したがって、日本において申請する特許出願では、
タイトル(発明の名称)の全部を英語表記することは避けるべきであるといえます。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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