特許権侵害に関する信用毀損行為

 

弁理士の富田です。
今日は、特許権侵害に関する信用毀損行為について解説します。
不正競争防止法が関係する話です。

特許権侵害の問題が生ずると、たまに、
〇〇〇社が弊社の特許権(特許×××××号)を侵害! 悪質な行為!』などといった情報を、
業界紙に掲載したり、〇〇〇社(競業者)の取引先に告知する方がいます。

この侵害の情報が、
通常必要とされる事実調査や法的検討に基づいて出た結論であれば、
客観的事実でありますから、問題ありません。

しかし、
そのような告知行為が、普通に検討すれば事実に反することが明らかであり、
実質的に、競業者の取引先に対する信用を毀損し、市場での競争に優位に立つことを目的とするものであれば、
不正競争防止法で禁止された不正競争行為(2条1項14号)に該当する虞があります。

侵害の告知を行う場合には、
不正競争防止法で禁止されたこの『信用毀損行為』に該当しないようご注意ください。

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

contact03

Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
※ 富田弁理士へのEMAILはコチラのメールフォームよりお願いいたします。

Firm Profile

【企業名】富田国際特許事務所

 

【代表者】弁理士 富田 款

 

【所在地】〒105-0001
東京都港区虎ノ門 1-16-9 双葉ビル5F

 

【連絡先】
TEL:03-6205-4272 FAX:03-3508-2095
※弁理士 富田に直通です。

Calendar

2013年8月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Popular Articles

  1. 1

    アップルのiPhone 5のデザイン。日本でも意匠登録。

  2. 2

    特許権の侵害行為である『譲渡等の申出』とは

  3. 3

    特許権の証明書。特許登録原簿と特許証。

  4. 4

    『数学上の公式』に関する発明の特許申請

  5. 5

    フェラーリのデザインと意匠権

関連記事