いわゆる『比較広告』を使って自社の特許製品をアピールすることは許されるのか

弁理士の富田です。
今日はいわゆる比較広告についての解説です。

それほど多く見かけることはありませんが、
比較広告によるアピールは分かりやすいため、
やり方によっては、消費者の購買意欲を大いに刺激することが可能です。

それゆえ、
他社製品と比較して、自社の特許製品の優秀さを強調する比較広告は問題ありますか?
といった相談が寄せられることがあります。

こういった、特許製品の比較広告は許されるのでしょうか。

まず結論からですが、
比較広告というのは、それが真実の情報に基づくものであるならば
消費者に対し商品の選択の情報を提供するというプラスの面も備えているので、
比較それ自体が問題となることはありません

しかし、比較広告の内容が、
真実に基づくものでなく、虚偽・詐欺性がある場合には、
不正競争防止法で禁止された不正競争行為に該当する恐れがあります。

不正競争防止法では、
他人の商品を利用して自己の商品の内容や品質が著しく優れているとの
『誤認を惹起せしめる』(すなわち誤信させる)ような不当な広告行為を禁止しています。

したがって、自社の特許製品について比較広告を行う場合には、
真実に基づく客観的データに基づいて広告を作成する点に留意する必要があります。

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
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