発明者が死亡した場合、職務発明の「相当の対価」支払い請求権はどうなるのか? (その1)

弁理士の富田です。
昨日は、新宿のホテルで、東京メトロポリタンクラブ主催の知財セミナーを開催いたしました。
関係者の皆様のご協力のお蔭で、無事に講師としての役目を果たすことができ、感謝の気持ちでいっぱいです。
本当に有難うございました。

さて、持ち時間の関係で、昨日のセミナーでお話しできなかったことがあります。
発明者が死亡した場合、職務発明の「相当の対価」支払い請求権(企業に対する発明者の権利)はどうなるのか?
今日はこの点について解説したいと思います。

特許法の規定により、職務発明に係る権利を企業に譲渡した従業員には、『対価支払い請求権』が与えられます。

この対価支払い請求権は、金銭支払い請求権、つまり財産権でありますから、
権利者である発明者(もと従業員)が死亡した場合には、その権利は相続人に相続されます(民法896条)。

したがって、発明者である従業員が死亡した場合であっても、
企業は、原則として、相続人に対して、職務発明の対価を支払い続ける義務を負うことになります

つまり、発明者が死亡したからといって、必ずしも、企業に課せられた対価支払義務が無くなるわけではないといえます。

本日もお読みいただいて有難うございました。(次回に続く…)
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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