商品だけじゃない。商品の包装袋のデザインにも知的財産権がある。

購買意欲を刺激する包装袋のデザインは商品の売り上げを左右する。
防衛策を講じなければ当然の如くパクられる。

弁理士の富田です。

さて、包装袋に入れた状態で販売される商品といわれて、はじめに思い浮かぶのは、即席ラーメンです。
この即席ラーメンという商品は、包装袋のデザインで売り上げが大きく変わるといわれるため、
包装袋のデザインがいかに消費者の購買意欲を刺激できるかが、売り上げを左右する大きなポイントとなります。

 

ですから、購買意欲を刺激するようなデザインの包装袋は、何ら防衛策を講じていない場合には、
デッドコピーこそ無いものの、特徴的部分が同業他社に摸倣され易いといわれています。

 

では、このような特徴的部分の摸倣を防止するために何ができるのか。

その一つが意匠登録です。

 

下記は、即席麺の包装袋を意匠登録した事例です。
※画像は特許庁IPDLより引用。

意匠権者:サンヨー食品株式会社
意匠登録:第1443372号
意匠登録日:平成24年5月11日

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この写真(意匠登録1443372号)のパッケージデザインに見られるように、即席麺の包装袋のデザインも意匠登録できるのです。

なお、意匠法というのは、物品の外観に関するデザインを保護する法律なわけですが、
この包装袋のように形状(この写真の包装袋は単なる四角い袋です)がありふれたものであっても、
そこに描かれたデザインが斬新なもの・独創的なものであれば、意匠権という独占権を得ることが可能なわけです。

ですから、商品を包装袋に入れて販売する企業は、
包装袋のデザインをパクられるのが嫌だったら、この事例にみられるように、『包装袋』そのもののデザインについて意匠登録する必要があるといえます。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
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