リリースされたアプリがGooglePlayストアから削除されるとき

これを知らなければあなたのアプリも削除される。
リリースされたアプリがGooglePlayストアから削除されるとき。

弁理士の富田です。

 

さて、いまや GooglePlayストアを使えば、
誰でも簡単に、スマホ用の自作アプリを公開できるようになりました。
しかし、そのアプリが第三者の著作権や商標権を侵害していると認められる場合には、
著作権侵害や商標権侵害のトラブルに巻き込まれる可能性があるので注意が必要です。

 

まず、GooglePlayストアで公開されているアプリが、
著作権や商標権を侵害していると認められる場合には、
誰でもその旨をグーグルに申し立てることができるようになっています。

 

例えば、アプリのネーミングに、
第三者の登録商標を無断で使用している場合などがこれに該当します。
実際、コナミの『BOMBERMAN』を無断で使用したアプリ『BOMBER-MAN』について、
コナミから申し立てがなされ、GooglePlayストアから削除されるといった事例が発生しています。

 

このような申し立てがあった場合、
グーグルは当該アプリがコンテンツポリシーに違反しているか否かを審査します。
そして、違反していると認められる場合には、GooglePlayストアから該当するアプリが削除され、
後日、アプリの公開者にその旨が通知されることになります。

 

このようなアプリの削除だけで済めばよいですが、
場合によっては、
更に著作権者や商標権者からの損害賠償請求といったトラブルに発展する可能性があります。

 

こういったトラブルは、
著作権侵害については、第三者の著作物(著作権に係る表現物)の無断引用を避けることで
回避することが可能です。

商標権侵害については、
第三者の登録商標と同一・類似のネーミングやアイコンの使用を避けることで
回避することが可能ですが、
アプリを長期にわたって公開することを想定している場合には、
自己のアプリのネーミングやアイコンを商標登録することが望まれます。

 

なお、弊所では、アプリケーションやソフトウェアなどのIT技術を扱う弁理士のほか、
商標問題や著作権問題を扱う専門の弁理士が所属しておりますので、
アプリのネーミングやアイコンなどの商標登録、その他の著作権問題についてご不明な点がありましたら、
遠慮なくお問い合わせください。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
※ 富田弁理士へのEMAILはコチラのメールフォームよりお願いいたします。

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【企業名】富田国際特許事務所

 

【代表者】弁理士 富田 款

 

【所在地】〒105-0001
東京都港区虎ノ門 1-16-9 双葉ビル5F

 

【連絡先】
TEL:03-6205-4272 FAX:03-3508-2095
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