こんばんは。虎ノ門 富田国際特許事務所の弁理士 富田款です。
お盆休みだからでしょうか…虎ノ門オフィスの周囲はひと気が無く、
ゴーストタウンのように静まり返っています。
さて、知財戦略上、競合他社の出願書類を詳細に分析する目的で、出願書類の閲覧請求をするときがあります。
同様に、弊所のクライアントの出願書類が、第三者によって閲覧請求されるときもあります。
この閲覧請求をすると、特許庁のデータベースに『ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求』という記録が上がってくるので、
誰かが閲覧請求したという事実を容易に知ることができます。
この記録は、『誰かがあなたの出願書類一式を見ましたよ』という事実の記録ですから、
知財戦略上、その誰がいったい何者なのかが非常に気になるときがあります。
そこで今日は、『閲覧請求をした者』を調べる方法について解説します。
結論だけ言います。(諸事情により根拠などは省略します。)
自己の出願等に対して『閲覧請求をした者』を調べたいときには、
『交付請求』を行います。
『ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求』ではダメです。
そして、『閲覧請求をした者』を知ることができるのは、
相手が閲覧請求してから2年に限定されます。
2年を過ぎると、特許庁がデータベースから消去します。
したがって、自己の出願等を『閲覧請求をした者』を調べたいときには、
・相手が閲覧請求してから2年以内に、
・交付請求を行う必要があります。
なお、補足事項ですが、
自分が閲覧請求したときには、その名前を相手側に知られる可能性がありますから、
紛争等に発展する虞のある事件を閲覧する際には、第三者を通じて閲覧することが好ましいといえます。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
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