中国特許出願における『誤訳』について

弁理士の富田です。

日本で申請した特許出願に基づいて、中国で特許出願する際には、
通常、日本語の特許明細書を中国語に翻訳して手続きを行う必要がありますが、
その際に誤訳が頻繁に生じていることが指摘されています。

中国語と日本語では、同じ漢字にもかかわらす全く異なる意味のものがあるため、
クオリティの低い現地事務所に特許出願を依頼すると、日本語から中国語への翻訳の際に誤訳が生じ、
実効性のある特許権の取得が困難になるときがあります。

誤訳の事例としては、
例えば、『重り(オモリ)』をweightの意味で訳すべきところ、
overlapping part(重なった部分)の意味に翻訳することなどが挙げられます。

日本人の常識で考えれば信じ難い誤訳ですが、このような誤訳は、
日本語をベースとする中国特許出願では珍しいことではないと言われています。
特に、低価格を謳った低品質の事務所に依頼すると、このようなことが起こり得ます。

日本の出願人(個人または法人)が、直接、中国の現地事務所に依頼するときには、
特に誤訳について注意が必要です。

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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