従業員(又は元従業員)による営業秘密漏えいの防止

こんばんは。虎ノ門 富田国際特許事務所の弁理士 富田款です。

今日は、『従業員(又は元従業員)による営業秘密の漏えい』を予防するための対策について解説します。

ここでいう『営業秘密』とは、
企業の長年にわたる投資・研究の成果として得られた技術的ノウハウなどを指します。

このようは営業秘密がライバル企業に漏えいする原因としては、
従業員(又は退職した元従業員)が不正目的で開示することなどが挙げられます。

このような不正な開示行為があった場合に、
企業は、不正競争防止法に基づいて差止請求や損害賠償請求する余地がありますが、
差止請求等が認められるためには、不正開示された情報が次の3要件を満たしている必要があります。

① 秘密として管理されていること。(秘密管理性)
この『秘密管理性』に該当するためには、
・当該情報にアクセスできる者が制限されていること、
・当該情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であることが認識できるようにされていること、が必要です。
すなわち、事業者が秘密として適切に管理している必要があります。

② 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること。(有用性)
この『有用性』は、事業者の主観によって決められるものではなく、客観的に判断されます。
例えば、過去に失敗した実験データ等などであっても、
当該情報を利用することで研究開発費用の投資を回避できるなどの意味で有用性が認められる場合には、
ここでいう『有用性』を持つ情報に該当する可能性があるといえます。

③ 公然と知られていないこと。(非公知性)
この『非公知性』に該当するためには、
当該情報が刊行物に記載されていない等、保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態にあることが必要です。
また、保有者以外の者が当該情報を知っていたとしても、
その知っている者に守秘義務が課されているのであれば、『非公知性』に該当するといえます。

 

あなたの会社では、技術的ノウハウなどの『営業秘密』が上記3要件を満たすように管理されていますか?
従業員(又は元従業員)による営業秘密の漏えいリスクを最小限に抑えるために、
企業における情報管理について、あらためて検討する必要があるといえます。

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【企業名】富田国際特許事務所

 

【代表者】弁理士 富田 款

 

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