スマホ アプリ や ビジネスモデル などの特許申請にあたって、まず検討すべき3つのこと
弁理士の富田です。
一連の記事でスマホアプリやビジネスモデルなどを取り扱うことが多いせいか、
これらの技術に関係する特許申請の相談をよく受けることがあります。
特にスマホアプリやビジネスモデルなどに限った内容ではないのですが、
これから特許申請しようと思っている方(特に特許申請に不慣れな中小企業等)からご連絡をいただいた場合、
事前にお伝えしていることがあります。
それが、下の方に記載した3つの確認検討事項です。
これらの3点を事前に確認検討していただいた上で、
相談に来られると、無駄のない効率的な打ち合わせが可能になります。
1.特許庁のデータベースを使って、同一または近似する従来技術を探してみる。
特許庁のデータベースはコチラです。
まずこのデータベースを使って検索してみてください。
検索には色々なノウハウが必要ですが、それはさておき、
とりあえず、思いついた重要なキーワードで検索を行い、
類似する技術が開示された公報をピックアップし、
その公報番号をメモしておいてください。
2.データベースで見つけた従来技術との違いを把握する。
業界用語で『相違点』といいます。
・従来技術では、ココをこういしているけれども、
・新しいアイデアでは、ココが違っていて、こういう様な感じにしている、
といったようなことを指しています。
この相違点が全く無い場合は勿論ですが、技術上の相違とはみなせない場合(つまり実質的に同一の場合)には、特許権の取得は難しいと考えられます。
3.見つけた従来技術では達成不可能な効果が何なのかを明確化する。
「従来技術では達成できず、新しいアイデアで初めて達成できる効果」
これを明確化することが最も重要です。
特許申請に不慣れな方は、この点を見落としていますので、是非この点を確認してみてください。
達成される効果(つまりメリット)が斬新であるほど、特許権の取得の可能性は大きくといえます。
逆に、「そんなの当たり前でしょ」と思える程度の効果だと、特許権の取得は難しいといえます。
以上の3点を事前に確認・検討し、その上で、弁理士に相談されると、
無駄がなくブレのない見解をお伝えすることができるかと思います。
その際には、是非、上記1~3の検討結果を弁理士にお伝えください。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272 FAX: 03-3508-2095
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