『間取り』は発明なのか。
弁理士の富田です。
今回は、前回お話しした『間取り特許』の続きです。
前回のブログでは、マンションなどの『間取り』についても
特許が取れるとお話ししました。(間取り特許の全文PDFはコチラ)
特許制度による保護対象である『発明』とは、
技術的な創意工夫などのアイデアを意味しています。
ですから、間取りが特許の対象に含まれると言われて、
「こんなものまで特許になるのか…」と疑問に思われる方もいると思います。
しかし、『住宅構造』や『物のレイアウト』というのは、
特許の世界では、技術的な相違工夫の一種として捉えられており、
従来から特許権の対象となってきました。
その点を踏まえれば、
住宅構造やレイアウトの一種である『間取り』についても
特許権が取れるのは当然のことであるといえます。
なお、前回紹介した間取り特許は、
特許庁から通知された拒絶理由を覆すことで特許を取ることができました。
その拒絶理由の内容はコチラ。
この拒絶理由を見ると、
間取りが「発明ではない」とか、「特許権の対象ではない」といったことは全く指摘されていませんね。
ですから、特許庁の認識においても、『間取り』は間違いなく発明であるといえます。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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