共同名義で特許出願する場合の印紙代免除または軽減について

 

弁理士の富田です。

さて、民間企業や個人が、国や独立行政法人と共同名義で特許出願する場合には、審査請求料や特許料の印紙代が免除または軽減されます。
具体的には、国との共同出願の場合には、国の持分について印紙代が『免除』され、独立行政法人との共同出願の場合には、当該法人の持分について印紙代が『1/2軽減』されます。

この印紙代の免除や軽減の適用を受けるためには、国や独立行政法人の『持分』を証明する必要があります。
なお、特許申請の願書(特許申請書類の表紙)には、各出願人の持分を個別に記載できるようになっていますが、この持分の記載だけでは持分を証明したことにはなりません。この点に注意が必要です。

つまり、上述した印紙代の免除や軽減の適用を受けるためには、すべての出願人の持分を明記した証明書(持分を証明する書面)に、各出願人の代表印等を押印して、これを特許申請書類とは別に特許庁に提出する必要があります。(注:提出した持分証明書は返却されません。出願人側での保管を希望する場合には、別途保管用の書面を用意する必要があります。)

なお、この持分を証明する書面に押印する印鑑は、過去に特許庁に使用した印鑑(いわゆる特許庁登録印)であることが必要なので、この点に十分に注意する必要があります。異なる印鑑を使用すると、その後の補正手続きがかなり面倒になります。特許庁に対する手続きで使う『印鑑』については、過去にこちらで解説しています

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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