アップルが特許申請した「ファブリック・デバイス」とは・・・

アップルが特許申請したファブリック・デバイス(Fabric Sensing Device)とは・・・

 

弁理士の富田です。

 

アップルが米国で特許申請しているファブリック・デバイス(Fabric Sensing Device)。
先日その内容が公開されたので、今回はそれを紹介したいと思います。

 

こちらがその米国特許出願です。

※画像をクリックすると全文PDFが見れます。

 

アップルの米国特許出願

アップルの米国特許出願

 

この特許の添付図面であるFig.1(下図の左側)では、
ユーザが立っていて、その着衣(上着)の袖部分には、
タッチ式のテキスタイル・デバイス(Textile Device)が組み込まれています。

なお、このテキスタイル・デバイス(Textile Device)は、
特許申請のタイトルとなっているファブリック・デバイス(Fabric Sensing Device)の一例です。

 

US020170249033A120170831

 

上のFig.1に描かれているとおり、
ユーザの着衣に組み込まれたテキスタイル・デバイス(100)をタッチすることで、
スマホなどの携帯端末(110)やノートPC(120)などを操作することができます。

つまり、導電性の布きれを使ったタッチデバイスです。

 

さて、申請している権利範囲を、ざっくりと和訳すると以下のとおりです。
なお、カッコ書の符号は、図中の符号に対応しています。

 

・第1の方向に織り込んだ、第1の導電性繊維(202)と、

・第1の導電性繊維(202)に対し編み込んで、かつ、第2の方向に織り込んた、第2の導電性繊維(204)と、

・第1および第2の導電性繊維(202)(204)に対し接続されたセンサー回路と、有しており、

・前記センサー回路は、
第1の導電性繊維(202)に対し駆動信号を流し、
第1の導電性繊維(202)の何れかと、第2の導電性繊維(204)の何れかとの間における、抵抗変化を検出する、

ことを特徴とするタッチ式のテキスタイル・デバイス。

 

このような広い範囲で権利化できるかどうかはともかく、
実用化されれば、マウスが使えない場所や、立ちながらプレゼンなどでは役に立ちそうです。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。

虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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