『手紙』に著作権は発生するのか

『手紙』に著作権は発生するのか

弁理士の富田です。

 

ここ数日、親戚や友人に手紙を書いていました。
いわゆる御礼状というものですね。

 

さて、この『手紙』というものに
著作権は発生するのでしょうか。

 

一般的に、手紙は、
著作権法で保護される著作物であり、
著作権が発生すると考えられます。

 

しかし、手紙のなかには、
時候の挨拶、返事、謝礼、依頼、指示といった
事務的な内容のみが記載されているものがあります。

例えば、インターネットで無料で公開されている
御礼状のサンプルみたいなものですね。

 

こういった事務的な内容の手紙は、「著作物」に該当せず、
著作権が発生することはありません。

 

これに対し、
本人の意見、感想、心情、人生観、世界観などが表現された手紙は、
思想や感情を個性的に表現したものですから、

こういった手紙であれば、
著作権が発生することになります。

 

したがって、
そのような著作権が発生している手紙を
複製したりインターネット上で公開する場合などには、
原則として、著作権者(手紙の執筆者)の許諾を得る必要があるといえます。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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