印紙を貼らないで商標登録申請した場合の取り扱い

印紙を貼らないで商標登録申請した場合の取り扱い

弁理士の富田です。

 

印紙を貼らないで商標登録申請した場合、
どのように取り扱われるのか。

 

これは、特許庁の窓口での提出なら受理されないと思いますが、
・インターネット出願による申請
・郵送による申請
であれば、正式に受理されることになります。

 

もちろん、適正額の印紙を貼っていない商標登録申請は、
適式なものではないですから、
申請後まもなく、特許庁から『手数料補正』(印紙代の補充)を命じられることになります。

 

そこからが問題です、

 

一旦受理された商標登録申請は、
たとえ印紙を貼っていなくても、官報に掲載され、一般公衆に公開されることになります。

つまり、印紙代を払わなくても、
適法な商標登録申請と同様に扱われて、一般公衆に公開されるわけです。

 

その後、手数料補正に従わない場合には、
最終的に、その商標登録申請は却下処分になりますが、

その処分は、
申請日から数か月、長ければ半年後に下されることになります。

 

ということは、
登録すべきか否か迷っている商標については、
とりあえず、印紙無しで申請し、

その後、しばらく検討して、本当に登録が必要であると判断されれば、
その時点ではじめて印紙代を追納(手数料補正)する、という方法もとり得ることになります。

 

ただし、特許庁の仕事をいたずらに増やすことになるので、
上記のような方法は決して真似をしないように。。。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。

虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
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TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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