最近よく耳にする『人工知能(A.I.)』、その特許申請では、どのようなものが特許権として登録されているのか...
弁理士の富田です。
人工知能(A.I.)
その詳細な仕組みを知らない人でも、
最近よく耳にすると思います。
『人工知能』自体は以前から知られているため、
それを、通常の創作能力の範囲で(普通の人が思いつくであろう用途で)活用するだけでは、
特許を取得することはできません。
そこで、今回は、
近年の人工知能(A.I.)ブームを踏まえ、
どのようなものが特許権として登録されているのか、
登録事例を一つ紹介したいと思います。
※ 下の画像をクリックすると特許権の全文PDFが見れます。
登録番号: 特許第6118887号
特許権者: エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社
発明の名称: 人工知能育成システム、人工知能育成方法、及びプログラム
登録日: 平29.3.31
一般的に、人工知能による処理制度を高めるためには、
機械学習によって人工知能を鍛え上げる必要があるところ、
このような機械学習の実施には多大な時間を要するため、
導入初期の人工知能に高い処理能力を期待することはできません。
しかしながら、この特許権では、
「人工知能を人工知能により育成する技術」、つまり、人工知能を鍛えるための人工知能が提案されており、
これを利用することで、人工知能の導入初期から、高い処理能力が発揮される、
といった斬新な効果が達成されます。
人工知能(A.I.)に関する特許申請および特許権は、
今後、増加するものと予想されますが、
その特許申請にあたっては、
・人工知能の活用によって達成される『斬新な効果』や
・従来では問題視されてこなかった『新たな課題』などに
留意する必要があるといえます。
本日もお読みいただいて有難うございました。
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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