出願書類の『閲覧請求』と『交付請求』の違いとは・・・
弁理士の富田です。
さまざまな事情により
他人が過去に申請した特許出願や商標登録出願などの内容(手続き書類等の中身)を
見たい場合があります。
その場合、
のいずれかを特許庁に提出して、
手続書類の『閲覧』または『交付請求』を申請することになります。
そこで問題になるのが、
『閲覧請求』と『交付請求』の違いなわけですが、
今回はその点について書きたいと思います。
ファイル記録事項記載書類の『交付請求』
『交付請求』とは、文字どおり
手続き書類の写し(印刷物)の交付の請求を意味しています。
請求人が指定した住所に
その印刷物(手続き書類一式の写し)を郵送してもらうことができます。
交付請求の場合、
一般的に郵送によって書類が交付されるので、
書類の中身を確認できるまでに時間がかかりますが(数日かかる)、
対象書類のページ数が多い場合には、
この交付請求を利用するのがよいといえます。
その他、
交付請求の印紙代は1000円なので、
閲覧請求(600円)に比べて少々割高です。
ファイル記録事項の『閲覧請求』
『閲覧請求』は、本来、
特許庁に出向いて特許庁に置いてある端末を利用して
手続き書類の中身を画面上で『見るだけ』の請求を意味していました。
が、近年では、
インターネット出願ソフトが導入され、
この出願ソフトを利用した閲覧請求によって
インターネット経由で書類の中身を見ること+ダウンロードができ、
さらに、
そのダウンロードした書類を
ユーザ側のPCでプリントアウトできるようになったので、
『閲覧請求』と『交付請求』の実質的な違いは無くなったといえます。
なお、
閲覧請求の印紙代は600円であって、
交付請求(1000円)に比べて少々割安で、
しかも、
インターネット出願ソフトを利用した閲覧請求であれば、
10分程度で閲覧+ダウンロードが可能になるので、
一般的には、
交付請求よりも閲覧請求の方が利用頻度が高いといえます。
本日もお読みいただいて有難うございました。
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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