弁理士の富田です。
本日行われる知財セミナーの資料として、職務発明の『相当の対価』に関する資料を作成しているのですが、
どうも納得いかない箇所があります。
特許法によれば、
企業が発明者(従業員)から『特許を受ける権利』を譲り受けた時は、
当該発明者は、企業から『相当の対価』の支払いを受ける権利を有するわけです。
このような制度を採用している理由として、特許庁は、
企業によって適切に評価され、報いられることを保障することによって、発明のインセンティブを喚起しようとするものである、
と公表しています。
しかしながら、現代社会における企業の研究者にとって、『発明のインセンティブを喚起』するのは、
発明に対する対価(つまり金銭的報奨)というより、むしろ、非金銭的で名誉的な報奨であると思われます。
また、海外の企業では、非金銭的な報奨が多く行われており、
従業員に対する『発明のインセンティブを喚起』する上で、その有効性が認められているとの報告があります。
金銭的報奨の支払いによって、『発明のインセンティブを喚起』しようとする、日本の特許法の考え方は、
現代の日本において実態に合わなくなってきているのかもしれません。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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