実用新案権の侵害警告
弁理士の富田です。
『実用新案権の侵害警告』というものを受けたことがあるでしょうか。
内容としては、「貴社は弊社の実用新案権を侵害しているから、・・・の製造販売を即刻中止するとともに、○○○までに、×××円の賠償金を支払え」といった警告が記載された書面になります。通常は内容証明付き配達証明で郵送されてきます。
ほとんどの方は、そのような内容証明郵便を受け取った経験はないと思いますが、
一部の企業、特に、ライフサイクルが短い『流行もの』を扱う中小企業は、
こういった警告書を受けることがあります。
知的財産の扱いに慣れた企業であれば、
『実用新案権の侵害警告』など恐れるに足りないもの、ということが容易に分かるわけですが、
知的財産権といったものに不慣れで、しかも、初めての経験ということになれば、
『侵害警告』や『法的措置』とぃった法律用語に不安を覚え、ついつい、早期解決のために警告相手の言いなりになってしまうものです。
しかし、実用新案権というのは、特許権と異なり、無審査で登録されます。
つまり、(全てとは言いませんが)実用新案権のなかには、本来登録されるべきでなかった
欠陥だらけの権利が多く含まれています。
そのため、実用新案法では、
実用新案権者に対して、警告などの権利行使を行う前に、所定の続きを取ることを求めています。
その『所定の手続き』については、次回にあらためて解説したいと思います。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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