特許権や商標権などの移転(名義変更)はいつまでできるのか
弁理士の富田です。
特許、商標、意匠、実用新案といったものは、
いったん権利化されると、『移転登録申請』という手続きによって権利移転を行うことができます。
(ちなみに、権利化前の審査段階では『出願人名義変更届』によって行います。)
では、この権利移転、つまり名義変更はいつまで行うことができるのでしょうか。
レアケースではありますが、
特許権や商標権などの権利消滅後に、
(過去に所有していた権利についての)名義変更の可否について相談される方がいるので、
今日はその点について書きたいと思います。
まず、
特許権や商標権といった権利は、権利の存続中(つまり権利が生きている間)は、
問題なく、第三者に権利移転することができます。
一方、特許権や商標権といった権利は、
・存続期間の満了の後、または、
・登録料(いわゆる登録年金と呼ばれる印紙代)の未納から一定期間の経過後、
『閉鎖原簿』という、権利の消滅を登録した原簿に記載されることになります。
この『閉鎖原簿』に記載された時点で、
権利移転はできなくなります。
つまり、
特許権や商標権といった権利は、
権利消滅後、いつでも第三者に移転できるのではなく、
『閉鎖原簿』に記載された時点で移転できなくなります。
したがって、
様々な事情で、権利の消滅後に名義変更を希望される方がいるわけですが(非常に稀なケースですが)、
特許権や商標権といった権利は、
・権利が有効に存続している間、
・正確には、閉鎖原簿に記載される前までに、
名義変更のための移転登録申請を行う必要があります。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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