特許庁に対して個人が自分で手続きする場合の注意点

特許庁に対して個人が自分で手続きする場合の注意点

弁理士の富田です。

 

われわれ弁理士が特許庁に対して特許申請や商標登録申請などの手続きを行う場合、
一部の提出書類を除いて、
インターネット経由で、電子データを特許庁に提出しています。

いわゆる「インターネット出願」です。

 

この「インターネット出願」、
弁理士のみならず、一般の個人の方も利用できますが、

電子証明書の取得や、ソフトウェアの設定など、
結構面倒な準備が必要となります。

 

そのため、
弁理士以外の個人の方が特許庁に対して手続きを行う場合、
ほとんどの方は、
郵送や窓口提出で、紙媒体の書類を特許庁に提出することになります。

 

しかし、インターネット出願ソフトを利用せず、
紙媒体の書類を特許庁に提出する場合には、
一つ注意すべき点があります。

 

それが、電子化手数料の納付です。
手続き1件につき、『 1200円 + 700円/枚 』 の手数料が必要となります。
例えば、提出する手続書類が10頁なら、8200円になります。

 

特許庁に紙媒体の書類を提出してから、
1週間から2週間で、
この電子化手数料の納付を要求する振込用紙が郵送されます。

 

しかし、この振込用紙、
特許庁から郵送されるのではなく、
たしか、「一般財団法人工業所有権電子情報化センター」とかいう団体の名前で郵送されます。
(分かりにくい…。)

 

ですから、
この振込用紙を怪しいと思って放置し続けていると、
やがて、提出した手続書類が却下処分となり、
初めから手続きが無かったものとして扱われるので、
その点に注意が必要です。

 

なお、「電子化手数料」とは、要するに、
紙媒体で提出された文書をテキストデータ化するための手数料です。
昔はこんな手数料なかったんですけどね…。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【企業名】富田国際特許事務所

 

【代表者】弁理士 富田 款

 

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