『氏名』や『芸名』について商標登録申請する場合の注意点

『氏名』について商標登録申請する場合の注意点

弁理士の富田です。

 

『氏名』について
商標登録申請の相談を受けることがあります。

 

それが、『自分』の氏名や芸名であれば、
すでに似たような名前が登録されていない限り、
その登録申請が拒絶される可能性は低いといえます。

 

しかし、
申請しようとする商標が、『他人』の氏名や芸名である場合には、
商標法上の規定により、その登録申請は拒絶されることになります。

 

ここで問題となるのが、『他人』の範囲です。

特許庁が公開している基準によれば、
『他人』とは、
・現在生存している者を指し、
・外国人も含む、
とのことです。

 

ですから、
『他人』の氏名や芸名の商標登録申請は
原則として拒絶されるわけですが、

それが、現存しない者の名前である場合には、
登録が認められることになります。

 

たとえば、下記の『ジョン・レノン』の登録商標。

 

商標登録2368786号

商標登録2368786号

 

この『ジョン・レノン』の商標権は、
小野洋子さんが平成1年に申請して、平成4年に登録されたものですが、
拒絶されることなく、無事に登録されました。

 

なお、現在の商標法では、

周知・著名な故人(現存していない者)の人物名について、
その者と何ら関係のない他人が商標登録申請すると、

公序良俗を害するおそれがあるとして、
原則して、商標登録が拒絶されることになるので、
その点に注意が必要です。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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