食品について実用新案権を取得するためには...

 

弁理士の富田です。

実用新案というのは、『物品の形状、構造又は組み合わせ』にかかわるアイデアです。
実用新案権は、特許権に比べて権利期間が短いといったデメリットがありますが、特許に比べて早期に登録でき、しかも特許に比べて遥かに低コストで知的財産権を取得できることから、ライフサイクルの短い物品のアイデアを確実に権利化したい場合に利用されることが多い制度であるといえます。

弊所では、食料品についての実用新案の問合せをいただくことがありますが、食料品を実用新案として申請し権利化するためには、留意すべき事項があります。

上述したとおり、実用新案というのは、『物品の形状、構造又は組み合わせ』にかかわるアイデアのことを指しますが、食料品が『物品』に該当する点については議論の余地はありません。しかし、権利化しようとする食料品が、『物品の形状、構造又は組み合わせ』に該当するためには、当該食料品が特定の形状を有していることが必要です。(この『特定の形状』というのがポイントです。)

つまり、食料品を登録実用新案として権利化するためには、例えば、
食料品を容器に収容した状態を特定するとか、或いは
固化成形した状態での食料品の形状を特定するなどして、
その特定の状態や形状について、実用新案としての権利化を申請する必要があります。

したがって、「成分Aと成分Bと成分Cを含む食品組成物」といったアイデアは形状が特定されないため、実用新案として権利化することはできないことになります。なお、このようなアイデアを「成分Aと成分Bと成分Cを含むトローチ状の食品組成物」として申請した場合でも、具体的形状が特定されないため、権利化は不可となります。(注:「トローチ状」と記載しても、トローチには色々な形状が存在するため、当該食料品の形状を特定できません。)

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
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TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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