『進撃の巨人』を知的財産の観点から検討してみる (第3回:実用新案)

 

弁理士の富田です。
今日は「『進撃の巨人』を知的財産の観点から検討してみる」の第3回・実用新案です。
第1回第2回では特許の観点から検討してきました。

さて、『進撃の巨人』のようなファンタジーの世界には、リアルの世界では実現困難な小道具(立体機動装置など)が登場します。まさになんでもありの世界です。

このような実現可能性に乏しい小道具に関するアイデアは、特許としての権利化は難しいわけでありますが、わが国の実用新案制度を利用すれば、そのような実現困難なファンタジーな小道具であっても実用新案権として権利化することが可能です。

実現困難なファンタジーの世界の小道具を実用新案として申請した場合、特許庁の担当官は、(かなり大ざっぱに言えば)主に以下の要件を満たしているか否かを審査し、これらを満たしていれば登録を許可します。
① 実用新案の申請に係る物の特徴が『物品の形状、構造又は組合せ』に係るものであること。
② 実用新案の申請に係る物が公序良俗を害するおそれがないこと。
③ 申請書類がそれなりに明確に記載されていること。

このように、実用新案の場合には、特許の場合のように実現可能性や新規性・進歩性などを審査しないので、物の形状や構造がそれなりに理解できるように図示して説明すれば、(現実的には実現が困難なアイデアであっても)実用新案権として権利化されることになります。

なお、実用新案制度というのは、一般的には、『物の構造や形状が知的財産として公に登録されている』という事実を早期に且つ確実に確保したい場合に利用されるケースが多いといえます。

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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