出願人の名称の記載。外国法人と日本法人について。

出願人の名称の記載。外国法人と日本法人について。

弁理士の富田です。

 

今日は、特許や商標の申請書類に記載する出願人名について書きたいと思います。

 

出願人が欧米の外国法人の場合、
当然ですが、法人名はアルファベットで表記されています。

これらの外国法人が日本で特許申請などの手続きを行う場合、
申請書類には、母国での表記どおり、アルファベットで記載したいはずです。

 

しかし、日本のお役所の取決めによれば
外国法人の名称は、原語表音どおり『カタカナ』で記載しなければなりません。

例えば、
Google Inc. なら『グーグル・インク』
Apple Inc. なら『アップル・インク』
といった感じです。
どうしようもなくカッコ悪いですが、これは強制です。

このルールに反して、外国法人の名称をアルファベットで表記すると、
補正を命じられることになります。
従わない場合には手続き自体が却下されます。

なお、補足的に『全角アルファベット』を使って原語表記を併記することは可能です。
ただし、あくまでも権利者の名義は、カタカナで記載することが必要です。

 

一方、日本法人の場合は、
アルファベットで登記されていれば、その表記のまま記載することができます。
例えばLINEなら、『LINE株式会社』といった表記で申請することができます。

 

特許庁のすべての手続きに共通することですが、
とにかく特許庁さんは『半角アルファベット』が嫌いなようです。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

contact03

 

Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
※ 富田弁理士へのEMAILはコチラのメールフォームよりお願いいたします。

Firm Profile

【企業名】富田国際特許事務所

 

【代表者】弁理士 富田 款

 

【所在地】〒105-0001
東京都港区虎ノ門 1-16-9 双葉ビル5F

 

【連絡先】
TEL:03-6205-4272 FAX:03-3508-2095
※弁理士 富田に直通です。

Calendar

2014年3月
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Popular Articles

  1. 1

    他人の特許公報(明細書や図面など)をコピペする行為

  2. 2

    カシオの登録商標『G-SHOCK』、『A-SHOCK』から『Z-SHOCK』まで…

  3. 3

    自分の出願を『閲覧請求』したのは誰なのか

  4. 4

    映画『2001年宇宙の旅』に登場するタブレット端末

  5. 5

    飲食店の『俺の…』シリーズ、その商標登録の現状

関連記事