アイホン株式会社の登録商標『iPhone』、、、なぜこんなことに

アイホン株式会社の登録商標『iPhone』、、、なぜこんなことに

弁理士の富田です。

前回の記事で紹介したとおり、
携帯電話などに使う『iPhone』という名称は、
米国のアップル社ではなく、日本のアイホン株式会社の登録商標です。

 

なぜなのか…

 

その経緯を理解するために、前提として知っておくべきことがあります。
『iPhone』に類似する『アイホン』という名称は、
下の画像に示すとおり、戦後間もなく日本で商標登録され、
その商標権は、現在、日本のアイホン株式会社が所有しています。

 

『アイホン』の登録商標

『アイホン』の登録商標

 

そして、『iPhone』の商標登録までの経緯は、
おおむね次のような感じになっています。

 

① 米国のアップル社が、2006年9月に、自社名義で『iPhone』について商標登録を申請。

② しかし、アイホン株式会社の登録商標『アイホン』に類似しているとの理由で、特許庁がその商標登録を拒絶。

③ 苦肉の策として、『iPhone』の商標登録申請の名義人を、米国アップル社から、アイホン株式会社に名義変更。

④ 同一名義人であれば商標の類似は問われないので、アイホン株式会社の名義にて、無事に『iPhone』が商標登録。

⑤ 登録後すぐに、アイホン株式会社から米国アップル社に対して、専用使用権(独占的に使用する権利)を設定。

 

以上の経緯を経て、アップル社は日本において、
アイホン株式会社の許諾のもと、『iPhone』の登録商標を独占的に使用しています。

当然ですが、アイホン株式会社には、
アップル社から相応のライセンス料が支払われているのではないかと考えられます。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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