自分の会社名 vs. 他人の登録商標

自分の会社名 vs. 他人の登録商標

弁理士の富田です。

 

さて、前回の記事では、
会社経営者だったら、自分の会社名が他人によって商法登録されていないか、
そのぐらいは確認するべきだと、書きました。

また、極簡単にですが、
登録商標の確認方法にについても説明しました。

 

確認の結果はどうだったでしょうか。

会社名がいわゆる『Dictionary Word』の場合、『造語』に比べて、
似たような名称がすでに商標登録されている可能性が高いですから、

すでに誰かが商標登録していた、という方も多いのではないでしょうか。

 

そこで問題になるのが、
本日のタイトル『自分の会社名 vs. 他人の登録商標』。

 

例えば、
自分の会社名が『ABC・リサーチ株式会社』であるのに対して、
登録されていた商標が『ABC・リサーチ』だった場合、
どちらが優先されるのでしょうか。

 

この点、商標法26条1項1号によれば、

・『自己の名称』若しくは
・『自己の名称』の著名な略称
普通に用いられる方法で表示する商標には
商標権の効力は及ばない、

とありますから、

 

上記事例の場合、
商標権『ABC・リサーチ』の存在にかかわらず、

自己の名称である『ABC・リサーチ株式会社』を
普通に用いられる方法で使い続けることができます。

 

しかし、注意すべき点があります。
これがとても重要です。

 

会社の種類である株式会社の部分を除いたABC・リサーチ』は、
商標法上、自己の名称ではなく、自己の名称の『略称』として扱われます。
上の赤字部分に書いたとおり、自己の名称の略称は『著名』でないと保護を受けることができません。

つまり、
その略称『ABC・リサーチ』が著名でない場合には、
商標権の効力が及ぶことになるので、
株式会社を除いた『ABC・リサーチ』の名称を使うことができなくなります。

 

たとえば、ウェブサイトのトップページや、商品の包装箱のオモテ側などには、
「株式会社」や「有限会社」といった会社の種類を省略して、自社名を大きく目立つように表示しますが、
こういった表示ができなくなります

 

このように、
自分の会社名が、他人によって商標登録された場合、

株式会社や有限会社の部分を含む会社名全体を、普通の表示方法で使い続けることはできますが、
株式会社や有限会社の部分を除いた名称(略称)の使用は、原則として制限されることになるので、

会社を経営する立場にある方は、
この点を十分に留意する必要があるといえます。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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