自分の会社の『会社名』や『商品名』が他人によって商標登録されていないか…
弁理士の富田です。
ネーミングやロゴマークが商標登録されると、
原則として、商標権者以外の他人は、
そのネーミングやロゴマークを使うことができなくなります。
また、「〇〇〇株式会社」などの会社名については、
他人が、〇〇〇について商標登録した場合、
一定の限られた態様で会社名を使用し続けることができますが、
原則として、
株式会社の部分を除く「〇〇〇」の名前を単独で使用できなくなるなど、
会社名の使用が大幅に制限されることになります。
それゆえ、企業経営者であれば、
自分の『会社名』や、会社で扱っている『商品名』が、すでに商標登録されているか、
それぐらいは知っておくべきといえます。
そこで今日は、
誰でも簡単にできる登録商標の調査方法を紹介したいと思います。
まずコチラの特許庁のデータベースにアクセスします。
続いて、上記図で赤枠で囲った入力欄に、
会社名や商品名を全角カタカナで入力します。
漢字や記号はダメです。
例1) 会社名『株式会社特許調査』 ⇒ トッキョチョウサ
例2) 会社名『有限会社とれーどまーく・サーチ』 ⇒ トレードマークサーチ
上記の要領で検索キーサード(全角カタカナ)を入力したら、
『検索実行』をクリックし、
似たような名称(登録商標)がないか、
ざっと見てみましょう。
なお、商標権の効力は、
『同一』の名称のみならず、
『類似』の名称にも及びますから、
紛らわしい名前の存在についても、
確認してみましょう。
上記の検索の結果、
・同一または類似の名称がすでに商標登録されていて、且つ、
・その登録商標において、自社の事業内容と似たような商品等が指定されている場合には、
要注意といえます。
気になる方は、
弁理士さんに相談してみるのもよいでしょう。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
-
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272 FAX: 03-3508-2095
※ 富田弁理士へのEMAILはコチラのメールフォームよりお願いいたします。
最近投稿した記事
- 2024-03-08特許「学習済みモデル」について特許申請する場合に留意すべき明確性要件
- 2024-03-07弁理士 富田款AI技術関連の特許出願におけるサポート要件の理解
- 2024-03-06特許AI技術を活用したレーザ加工装置の特許事例について
- 2024-03-01商標「デコピンくん」商標出願の波紋