LINEスタンプの『方言』だけを商標登録できるのか…

LINEスタンプの『方言』だけを商標登録できるのか…

弁理士の富田です。

 

前回に続いて、LINE Creators Marketに関連する話題ですが、

LINE Creators Marketで人気のスタンプ、
つまり稼いでいるLINEスタンプに共通する特徴とは、
『方言』だそうです。

 

となると、
LINEスタンプで使われる『方言』を商標登録し、
他人による方言の使用を制限したいと思う方がでてくるものです。

 

ところが、
商標法では、極めて簡単で且つありふれた言葉は
商標登録できないことになっていますから、

『方言』がこれに該当するのか、について
疑問に思われる方もいると思います。

 

この点、『方言』の商標登録について調べてみると、
下記のとおり、
商標登録されている『方言』はいくつも存在することが分かります。

 

『なんでやねん』の登録商標

『なんでやねん』の登録商標

 

『よかばい』の登録商標

『よかばい』の登録商標

 

『んだ』の登録商標

『んだ』の登録商標

 

『チバリヨー』の登録商標

『チバリヨー』の登録商標

 

このように、従来より
『方言』についての商標登録が認められているケースは多くあり、

LINEスタンプで使われる特徴的な『方言』についても
商標登録が認められる可能性があるといえます。

 

ただし、最終的に『方言』が商標登録されるか否かは、
指摘商品・役務との関係で個別具体的に判断され、更に、担当審査官の主観も影響するので、
その点には留意する必要があります。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。

虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
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