特許庁、『ゲスト・モード』の商標登録申請を拒絶
弁理士の富田です。
パソコンを使っていると『Guest Mode(ゲスト・モード)』という用語を目にすることがあります。
パソコンに詳しくない方でも、
聞いたことがあるという方も多いと思います。
『Guest Mode(ゲスト・モード)』とは、
アプリケーションやデバイスの機能を制限して、
予め定められた基本的機能しか使えないようにする動作モードのことを言います。
一般的に使われている用語です。
が、
なぜかこの一般用語を、アメリカのアップルと、韓国のLGが、
それぞれ商標登録申請していました。
※ 画像をクリックすると、申請内容の全文PDFが見れます。
『Guest Mode(ゲスト・モード)』という用語は、
IT分野では広く一般的に使われており、
今更、商標登録されると業界全体が混乱する恐れがあるわけですが、
上記のGuest Modeの商標登録申請は
それぞれ『拒絶』という結果で審査は終了し、
事なきを得ました。。。
少なくとも日本では、
IT分野における『Guest Mode』の用語を
誰もが使い続けることができそうです。
本日もお読みいただいて有難うございました。
Author Profile
- 国際弁理士事務所 代表弁理士
- ■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL: 03-6205-4272
FAX: 03-3508-2095
※ 富田弁理士へのEMAILはコチラのメールフォームよりお願いいたします。
最近投稿した記事
- 2017.11.10商標もと従業員から商標権侵害の警告を受けた場合・・・
- 2017.10.31商標退職した従業員が無断で商標登録していた場合…
- 2017.10.19弁理士 富田款アップルが特許申請した「ファブリック・デバイス」とは・・・
- 2017.07.01弁理士 富田款Googleの特許出願「SMART CAMERA USER INTERFACE」とは・・・