【新規性喪失の例外】特許出願前に複数回にわたって発明を公開している場合

【新規性喪失の例外】特許出願前に複数回にわたって発明を公開している場合

 

弁理士の富田です。

 

さて、特許権というのは、
『新しい発明』に対して付与されるものですから、

その特許出願の前に、発明を公開している場合には、
原則として、その発明について特許を受けることができません。

 

ところが、
新規性喪失の例外(いわゆる30条適用)の申請を行った場合には、
例外的に、「新規性が失われなかった」ものとして取り扱われることになります。

 

したがって、その特許出願の前に、発明を公開している場合には、
新規性喪失の例外(30条適用)の申請を行うことが
きわめて重要であるといえます。

 

そして
この『新規性喪失の例外』の適用を申請するにあたっては、
忘れがちな注意点があります。

それが、特許出願に係る発明を、出願前に複数回にわたって公開している場合です。

 

特許庁が公開しているコメントによれば、
発明を複数回にわたって公開している場合には、
原則として、それぞれの公開行為について『新規性喪失の例外』の適用を申請する必要があります。

 

例えば、
異なる複数の雑誌において発明を公開している場合には、
その各公開行為について、個別に『新規性喪失の例外』の適用を申請しなければなりません。

 

ただし、
複数回の公開行為のあいだに、
密接な関連性がある場合には、

先の公開行為について
『新規性喪失の例外』の適用を申請すれば足り、

それより後の公開行為については
適用申請を省略することができます。

 

そして、
その密接関連性の具体例としては、
以下のような関係が挙げられます。

 

 

事例1)権利者が同一学会の巡回的講演で同一内容の講演を複数回行った場合における、最初の講演によって公開された発明と、2 回目以降の講演によって公開された発明

 

事例2)出版社ウェブサイトに論文が先行掲載され、その後、その出版社発行の雑誌にその論文が掲載された場合における、ウェブサイトに掲載された発明と雑誌に掲載された発明

 

事例3)学会発表によって公開された発明と、その後の、学会発表内容の概略を記載した講演要
旨集の発行によって公開された発明1

 

事例4)権利者が同一の取引先へ同一の商品を複数回納品した場合における、初回の納品によって公開された発明と、2 回目以降の納品によって公開された発明

 

事例5)テレビ・ラジオ等での放送によって公開された発明と、その放送の再放送によって公開された発明

 

事例6)権利者が商品を販売したことによって公開された発明と、その商品を入手した第三者がウェブサイトにその商品を掲載したことによって公開された発明

 

事例7)権利者が記者会見したことによって公開された発明と、その記者会見内容が新聞に掲載されたことによって公開された発明

 

 

なお、上述した『省略できる』事例は、あくまでも例外的取扱いであり、
原則的には、複数の公開行為のそれぞれについて『新規性喪失の例外』の適用を申請すべき点に留意する必要があります。

 

つまり、省略できる事例に該当するか否か不明な場合には、
すべての公開行為のそれぞれについて、漏れなく、30条適用を申請するのが重要といえます。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。

虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
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