弁理士の富田です。
さて、特許申請や商標登録に関する手続きにおいて、名義変更や持分移転を行う場合には、
『譲渡証書』といった証明書を特許庁に提出する必要があります。
また前回の記事に書いたとおり、独立行政法人等と共同出願した場合において、印紙代の軽減適用を受ける場合には、
『持分証明書』や『各人の持分が記載された協定書』などの証明書を特許庁に提出する必要があります。
これらの証明書(押印書類)は権利関係等を法的に証明する重要な証拠書類ですから、
当事者にとっては、当該証明書を特許庁に提出した後の取り扱いが非常に気になるところです。
この点、
・権利化前の段階(つまり特許庁に係属中の出願段階)と、
・登録され権利化した後の段階(つまり特許権や商標権となった後の段階)とで、
その取扱いが異なるので注意が必要です。
権利化前の段階(特許庁に係属中の出願段階)
この段階で提出した証明書(譲渡証書や持分証明書など)は、いったん特許庁が正式に受理すると、
その証明書が申請人に返還されることはありません。
つまり、手続き書類の原本として特許庁が保管(必要に応じて画像データとして記録)することになります。
なお、特許庁に当該証明書の返還を請求しても認められることはありませんので、この点に注意が必要です。
したがって、当事者において当該証明書の保管を希望する場合には、
特許庁提出用の証明書とは別に、自身で保管するための証明書を用意しておく必要があります。
登録され権利化した後の段階(特許権や商標権となった後の段階)
この段階で提出した証明書(譲渡証書など)は、いったん特許庁が正式に受理して審査した後、
手続き完了後に申請人に返還(郵送)されるようになっています。
したがってこの場合には、前述のように、保管用の証明書をわざわざ用意する必要はないといえます。
このように、権利化前の段階と、登録され権利化した後の段階とで、特許庁の提出した『証明書』の取り扱いが異なりますので、
譲渡証書などの証明書(押印書類)を特許庁に提出する場合にはこの点にご留意ください。
本日もお読みいただいて有難うございました。(次回に続く…)
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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