商標登録における『類似群コード』とは…
弁理士の富田です。
商標登録を申請すると、
主に「既に先行して登録されている他人の商標と同一か否か、類似するか否か」といった観点から、
審査が進められることになります。
もちろん他の観点での審査もありますが…。
そして、
「既に先行して登録されている商標」に対して同一・類似か否かの審査にあたっては、
・商標(マーク)の同一・類似
・指定商品/指定役務の同一・類似
の2点について判断が行われることになります。
後者の「指定商品/指定役務の類似」について審査を進めるにあたっては、
類似群コードが利用されることになります。
類似群コードとは、
世の中にある商品や役務について
個別的に割り振られたコードになります。
類似群コードは、
コチラで商品名や役務名を検索することで
調べることができます。
同じ『類似群コード』が割り振られた商品や役務は、
商標登録の審査において、原則として互いに類似するものと推定されます。
例えば、前回の『大勝軒』の記事で書いた
・中華料理の提供と
・ラーメンの提供は、
同じ類似群コード(42B01)が割り振られているので、
特許庁の判断では、この2つの役務は互いに類似することになります。
なお、類似群コードを利用した類似判断は、
あくまでも『推定』であって確定的なものではないですが、
審査段階においてこの推定が覆ることはほとんど無いといえます。
本日もお読みいただいて有難うございました。
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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