開発当初予定されていた『スペースシャトル』の利用方法

開発当初予定されていた『スペースシャトル』の利用方法。
1972年当時の米国特許公報からその内容を探る。

弁理士の富田です。

さて、今となっては引退してしまったスペースシャトルですが、
その基本特許は、1972年に米国で登録されました。

最近になって、その基本特許の一つを見つけましたが、
その権利内容(スペースシャトルの利用方法)というのは、随分と変わったものでした。
(米国特許の全文PDFはコチラ

 

特許番号:米国特許第3700193号
登録日:1972年10月24日
権利者:NASA(アメリカ合衆国)

スペースシャトルの基本特許

スペースシャトルの基本特許

 

この特許の権利内容を分析すると、
・宇宙ステーションへのペイロード部の運搬は、再利用可能なロケットを用いて行い、
・そのロケットが宇宙ステーションに到着したら、ロケットをペイロード部から切り離し、
・上記ロケットとは別に発射したスペースシャトルの荷物室に、切り離したロケットを収容し、
・スペースシャトルでそのロケットを持ち帰って再利用する、
といったような内容になっています。

 

今でも昔でも、上記でいうロケットというのは、発射後に切り離して廃棄されているわけですが、
昔は、スペースシャトルを使って地上に持ち帰り、再利用することを想定してたみたいですね。
技術的には可能だったかもしれませんが、スペースシャトルの打ち上げ費用が想定外に高額だったため、実現しなかったのでしょう。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
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