J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)、『住所』の一部を非表示に・・・

J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)、『住所』の一部を非表示に・・・

 

弁理士の富田です。

 

今回は、知財データの無料検索サービス、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)に関する話題。

 

従来提供されていた『特許電子図書館(IPDL)』が、平成27年3月で終了し、
平成27年3月23日(月)より、J-PlatPatの提供が開始されたわけですが、

J-PlatPatになって不便になった点が一つ。
(あくまでも代理人弁理士としての意見)

 

従来の特許電子図書館(IPDL)では、
申請人や発明者などの『氏名・名称』はもちろんのこと、
その者の『住所』までテキストデータとして公開されていました。

 

ところが、
J-PlatPatになって住所の一部が非公開となりました。

※ 平成27年4月21日以降のデータ更新分より非表示。

 

http://www.inpit.go.jp/より引用

http://www.inpit.go.jp/より引用

 

正確にいうと、
例えば、申請人や発明者の住所が、東京都渋谷区〇丁目1-2△△△ビル101の場合には、

『東京都渋谷区』までの表示となります。

つまり、丁目や番地などは省略されます。

 

市町村の場合には、
市町村までが表示されます。

 

外国の住所については
国名までが表示されます。

 

住所の一部省略の理由は定かではありませんが、
個人情報の保護が関係していると思われます。

 

もっとも、
J-PlatPatの検索画面で(面倒ですが…)『公報』の表示を選択することで、
住所の全部を確認することができます。

 

なお、平成27年6月現在において、
『商標』では、住所の一部が非表示となっているのに対し、
『特許』では、住所の全部が表示されていますが、

特許においても、
じきに、住所の一部非表示が始まるものと思われます。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。

虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
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TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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