PCT出願に基づいて台湾に特許出願する際、『優先権証明書』はどうするのか...
弁理士の富田です。
先日、PCT出願に基づいて台湾に特許出願する機会がありましたので、
今回の記事では、備忘録として、
PCT出願に基づいて台湾に出願する際の『優先権証明書』について書きたいと思います。
まず前提として、
PCT出願に基づく優先権を主張して
台湾に特許出願(又は実用新案登録出願)をすることが可能です。
ところが、
日本・台湾間のDASシステムがPCT出願の場合に適用されないため、
日本特許庁が発行した”紙媒体”の優先権証明書を
台湾特許庁に提出する必要があります。
そこで必要になるのが『国際出願の書類の証明の請求書』です。
※ 下の画像をクリックするとPDFのひな形が見れます。
上に掲載したひな形に従って『国際出願の書類の証明の請求書』を作成し、
請求の理由を、『台湾に出願をするため』とすれば完成です。
特許庁にある受理官庁に提出後、
紙媒体の優先権証明書が、3週間程度で書留で郵送されます。
(余裕をもって申請しましょう)
なお、下記の特許庁見解に記載されているように、日本国特許庁の取扱いでは
台湾を『中華民国』や『中華民国台湾省』のように表記するのは不適切とされているので、
その点に注意が必要です。
本日もお読みいただいて有難うございました。
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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