国と民間企業の共同特許出願について思うこと
弁理士の富田です。
国の機関と民間企業が共同で特許出願することがよくあります。
例えば、公共工事に関連する技術などについて、
民間施工業者と地方整備局が共同名義で特許出願する場合などが、
これに該当します。
このような国との共同特許出願について思うことが2つあります。
まず一つは、登録率が高い。
国が関与しているからなのか、特許庁の審査も多少は甘くなるようです。
公共工事に関連した建築土木関係の特許申請などでは、明らかにそのような傾向が見られます。
次に、審査請求の印紙代について恩恵を受けることができる。
審査請求の印紙代というのは、近年法改正されたこともあって、
かなり高額になっています。
1件につき、平均して15万円前後といったところでしょうか。
このように審査請求の費用というのは、べらぼーに高いわけですが、
共同で特許出願した後に、『国の単独名義』で審査請求することによって、
審査請求の印紙代を無料にすることが可能です。
国と民間企業の共同特許出願のケースでは、
その多くが『国の単独名義』による審査請求を選択しているといえるでしょう。
このように、民間企業が国と共同で特許出願することで、
特許申請の登録率が高くなり、審査請求の印紙代が無料になるといったメリットを得ることができます。
ただし、国と共同で特許出願する場合には、持分や費用負担などについて契約を締結することになると思いますので、
その点に留意する必要があります。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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