特許申請後における『住所変更』の届け出を怠ると…
弁理士の富田です。
特許申請すると、
十中八九、特許庁から拒絶理由通知を受けることになります。
個人の方が、弁理士を通さずに、特許申請した場合には、
拒絶理由通知を受ける可能性はもっと高いと言えるでしょう。
特許申請した発明について特許権を得るためには、
この拒絶理由通知に対して、所定の期間内に反論(意見書や補正書の提出)を行って、
拒絶理由を覆す必要があります。
ところが、特許申請後に、
申請人が転居等により移転した場合であって、
その移転の事実を特許庁に届け出ていない場合には、
郵送した拒絶理由通知が『宛先不明』により特許庁に戻ってくるため、
その場合、宛先不明の本人に対して
下記のような『公示送達』が行われることになります。
公示送達とは、要するに、
上に示すように特許庁の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載することによって、
その日から所定期間経過後に、相手方に書類が送達されたものとみなす制度です。
上の事例でいえば、宛先不明の特許申請人に対して、
公示送達によって『拒絶理由通知』を送付することになりなります。
公示送達の事実は、通常、本人が知ることは困難なため、
公示送達の方法により拒絶理由通知を受けた本人は、
所定期間内に、拒絶理由通知に対して反論を行うことができず、
特許申請はそのまま放置されることになり、最終的に拒絶処分となります。
つまり、
本人が知らない間に、大切な特許申請が拒絶処分となり、
特許申請に費やした時間や印紙代が無駄になってしまいます。
特許申請後に転居した場合、
そのなかでも特に、弁理士を通さずに、自分で手続きを行っている場合には、
住所移転の事実は、怠ることなく、特許庁に届け出る必要があります。
本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所
Author Profile
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■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
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