特許申請における『図面』のルール
弁理士の富田です。
特許申請における図面、いわゆる特許図面。
権利化にあたって重要な役割を果たします。
この特許図面をどう描くかについては、
一応、ルールが定められています。
それがコチラ。
個人の方が、『紙媒体』で特許申請する場合には、
これに従っていれば、問題ないといえます。
しかし、
インターネット出願ソフトを使って特許申請(いわゆるオンライン申請)する場合には、
さらに別のルールを知っておく必要があります。
オンライン申請の場合は、
図面の画像データとして、
GIFまたはJPGフォーマットの画像を使います。
最近のやり方では、
CADソフトなどで描いた図面をPC上でそのままGIFまたはJPGに変換して、
その画像データをそのまま特許申請で使う
といったパターンが多いといえます。
いずれの場合も、画像データを、
『何mm』という長さではなく、
『横2677ドット × 縦4015ドット』 の大きさに収めなければいけません。
図面の画像データとして、
GIF・JPGのいずれを選択しても良いのですが、
GIFフォーマットを選択すると、
公開公報や特許公報に掲載される際に、
勝手に『縮小』して掲載されます(だいたい1/4位に縮小)。
図面が縮小掲載されると、当然ですが、
細い線や、小さな部品・文字などは、公報の紙面から消失し、
場合によっては、発明の理解に影響を及ぼすことがあります。
ですから、『公報に掲載される図面が縮小されては困る』という方は、
JPGフォーマットを選択すべきといえるでしょう。
もっとも、特許庁が発表しているコメントによれば、
JPGフォーマットの画像データは、顕微鏡写真などの、いわゆる図面代用写真に限定され、
その他の通常の図面については、GIFフォーマットを選択すべきとのことですが、
(JPGデータはGIFに比べて重いため。)
いまのところ、
GIF・JPGのどちらを選んでも問題はないようです。
本日もお読みいただいて有難うございました。
Author Profile
-
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。
【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団
【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など
【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。
【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」
【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272 FAX: 03-3508-2095
※ 富田弁理士へのEMAILはコチラのメールフォームよりお願いいたします。
最近投稿した記事
- 2024-03-08特許「学習済みモデル」について特許申請する場合に留意すべき明確性要件
- 2024-03-07弁理士 富田款AI技術関連の特許出願におけるサポート要件の理解
- 2024-03-06特許AI技術を活用したレーザ加工装置の特許事例について
- 2024-03-01商標「デコピンくん」商標出願の波紋