食べ物のカタチと立体商標 ~食べ物も立体商標として登録される~

食べ物のカタチと立体商標 ~食べ物も立体商標として登録される~

 

弁理士の富田です。

 

『食べ物のカタチ』

以前こちらのブログでも紹介しましたが
食べ物の形状というのは、原則として、意匠制度で保護されるようになっています。

 

しかし、平成8年の商標法改正で『立体商標制度』が導入されたことにより、
食べ物の外観というかカタチそのものが
立体商標として登録される事例を見かけるようになりました。

 

今回紹介するのは、その一例です。

※ 画像をクリックすると、権利内容の全文PDFが見れます。

 

食べ物の形状に関する『立体商標』

 食べ物の形状に関する『立体商標』 

 

上の画像に写っているのは、
明らかに、包み紙で包装された『クレープ』ですね。

 

指定商品もズバリ『クレープ』。

 

まぁ、この事例の場合
包装紙が無かったら登録できなかった可能性はありますが、

こういったスイーツなどの食べ物も、
立体商標として登録できる場合があり、
今後も同様の登録事例が増えるものと予想されます。

 

本日もお読みいただいて有難うございました。

虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

【富田弁理士への問い合わせ先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
富田国際特許事務所
TEL:03-6205-4272     FAX: 03-3508-2095
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【代表者】弁理士 富田 款

 

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