特許庁に提出した譲渡証書等の取り扱い (その2)

photo credit: Marc Roberts via photopin cc

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弁理士の富田です。
さて、前回の記事で説明したように、特許庁には、手続きの種類に応じて、
持分を証明する契約書や譲渡証書などの証明書を提出します。

そして、このような証明書には、通常、代表印(過去に特許庁に対して使用した印鑑)を押印するわけですが、
複数の者が手続きに関与する場合には、通常、1通の証明書に複数名が連名で記名するとともに、押印することになります。

例えば20名の共同出願において、持分を証明する書面を提出する場合には、
20名分の記名・押印がなされた契約書等を提出するわけです。
ここで使用する印鑑は、必ず特許庁登録印(過去に特許庁に対して使用した印鑑)である必要があります

しかし、一部の方が印鑑を誤ると(つまり特許庁登録印でない印鑑を使用すると)、当然ですが、『使用している印鑑が違う』といった内容の補正命令が通知され、その後処理がかなり面倒になるわけです。ですから、特許庁に提出予定の契約書等に押印する場合には、使用する印鑑を誤らないように特に注意していただく必要があります。

ですが、長年この業務に携わっていると、どうしても印鑑を誤る方がでてきます。
例えば、上記の20名分の押印がなされた証明書(持分を証明する契約書等)の1名が、誤った印鑑を使用し、補正命令が通知されたとき、どうすればよいでしょうか。

このような場合、補正命令と同時に証明書(誤った印鑑が使用された証明書)が戻ってくるわけではないので、
単純に考えれば、契約書を作成し直して、20名分の押印をやり直す必要があるようにも思えます。
しかし、このやり直し作業を実際にやろうと思ったら、相当の時間と労力が必要になるわけです。
そこで…。

次回は、このような事態が生じた場合の措置について説明したいと思います。

本日もお読みいただいて有難うございました。
虎ノ門 富田国際特許事務所

 

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Author Profile

富田 款国際弁理士事務所 代表弁理士
■ 1997年より国際弁理士事務所にて、主に、米国・欧州・日本における知的財産権業務に従事。
■ 国内および外国のオフィシャル・アクションへの対応、外国法律事務所へのインストラクションなどを担当。また、米国やドイツのクライアントからの日本向け特許出願の権利化業務を担当。特許の権利化業務のほか、特許権侵害訴訟や特許無効審判、特許異議申立、口頭審理対応、侵害鑑定の業務も担当。訴訟業務では、特許権侵害訴訟のほか、特許無効審判の審決取り消し訴訟を経験。

【所属団体】 日本弁理士会,日弁連 法務研究財団

【専門分野】 特許、商標、意匠、不正競争防止法、侵害訴訟など

【技術分野】 機械、制御、IoT関連、メカトロニクス、金属材料、金属加工、建築土木技術、コンピュータ、ソフトウェア、プラント、歯科医療機器、インプラント、プロダクトデザイン、ビジネスモデル特許など。

【その他の活動】
■ 2013.09.17 セミナー講師: 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部 「職務発明の取り扱い」
■ 2014.04.19 テレビ出演: テレビ朝日 「みんなの疑問 ニュースなぜ太郎」

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〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-9 双葉ビル5F
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